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会 則society regulations

本 則

第1章 名称および事務局

第1条 本会は、富山市PTA連絡協議会(以下「本会」という。)と称し,事務局を富山市社会教育団体事務室におく。

第2章 目的および活動

第2条 本会は児童・生徒の健全な育成をはかり、PTA活動の発展を推進することを目的とする。そのため、厳正中立と自主性を堅持し、市内PTA相互の密接な連携協調をはかり、次の活動を行う。
(1) 学校、家庭および地域社会における教育の振興に関すること。
(2) 児童・生徒の生活指導に関すること。
(3) 教育環境の改善充実に関すること。
(4) 研修資料、広報等の発行に関すること。
(5) 教育機関、社会教育団体等との連携協力に関すること。
(6) PTA相互の連絡提携ならびに情報意見の交換を行い、単位PTA運営活動の健全な伸展を助ける。
(7) その他本会の目的達成に必要なこと。

第3章 組織

第3条 本会は、富山市内の小学校及び中学校の単位PTAによって組織する。

第4章 経理

第4条 本会の経理は、会費及び寄付金その他の収入によって充てる。
2. 会費は、会員数割会費ならびに必要により均等割会費とする。

第5条 会員数割会費ならびに均等割会費や納入方法等は、別途会費規定を定める。

第6条 本会の一般会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2. 複数年度に渡る事業を円滑に運営するため特別会計を設けることができる。
3. 特別会計は、理事会の承認を得る。

第5章 役員

第7条 本会には次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名(小・中学校長会代表を含む)
(3) 委員長 若干名(特別委員長を含む)
(4) 副委員長 若干名
(5) 書記 若千名
(6) 会計 1名
(7) 監事 若干名

第8条 会長、副会長、委員長、副委員長、書記、会計、監事は理事会において選出し、総会の承認を受ける。
(1) 役員の選出は原則として所属ブロックPTA(各中学校区)より各1名とする。

(2) 上記の他、理事会の承認を経て会長が委嘱した役員を加えることができる
2. 役員の任期は1か年とする。ただし、再選をさまたげない。役員に欠員が生じた時は、役員会で補充役員を選出することができ、理事会で報告する。補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期が満了しても後任者の就任までその職務を行う。

第9条 役員の職務は次のとおりとする。なお詳細は役員選考規定に定める。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総轄するとともに、総会、理事会、役員会を招集し、これを司る。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 各委員長は所属委員会を招集し、運営にあたる。
(4) 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
(5) 書記は本会の事務を司る。
(6) 会計は本会の会計を司る。
(7) 監事は本会の会計を監査し、役員会、理事会および総会において監査の結果を報告する。

第7章 総会

第11条 総会は、本会の最高決議機関であって、次の事項を定める。
(1) 事業報告および決算の承認
(2) 事業計画および予算の決定
(3) 役員の承認
(4) 会則の改正
(5) 会費の改定
(6) その他、本会運営に関する重要事項

2. 総会は定期総会及び臨時総会とする。
3. 定期総会は5月に開催し、臨時総会は役員会が必要と認めた場合に開催する。
4. 総会の出席者は単位PTA代表1名(教職員、保護者のいずれでも良い)とし、議決権数は各単位PTA 1個とする。
5. 総会は各単位PTA代表の2分の1以上の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数をもって決する。
6. やむを得ない理由により総会に出席しない単位PTAの代表は、予め通知された議案について、書面による表決、電磁的方法による表決、代理人へ委任することによる表決をすることができる。これらの方法による表決をした者は総会に出席したものとみなす。

第8章 理事会

第12条 理事会は、総会に次ぐ議決機関で必要な提案事項を審議する。
2. 理事会は、原則4月・11月・2月の年3回開催する。
3. 理事会の構成は本会役員及び理事またはその代理者とする。
4. 理事会は、理事またはその代理者の2分の1の出席(委任状を含む)をもって成立し、その議決は出席理事またはその代理者の過半数をもって決する。
5. 理事の選考については、理事選考規定で定める。
6. 理事会の議案は予め理事に通知するものとし、その内容は各単位PTAへ公開する。また、理事会の議決内容は各単位PTAに公開する。

第9章 役員会

第13条 役員会は必要に応じ開催し、本会の運営にあたる。

第14条 役員会の活動については、役員会規定で定める。

第10章 委員会

第15条 本会には、目的達成のために委員会をおくことができる。
2. 必要のあるときは理事会の承認により特別委員会を設けることができる。
3. 委員会は委員長、副委員長、運営委員および特別委員によって構成し、委員長、副委員長は会長が委嘱する。

第16条 委員会の活動については、委員会規定で定める。

第11章 顧問、参与、アドバイザー

第17条 本会の運営について諮問するため、顧問及び参与をおくことができる。顧問及び参与の設置については役員会に諮り、会長がこれを委嘱する。
第18条 本会の事業の推進及び各ブロック・単位PTAの要請に応じ指導助言を得るため、アドバイザーをおくことができる。アドバイザーの設置については、役員会に諮り、会長がこれを委嘱する。

第12章 ブロック

第19条 原則として市内の各中学校区をブロックとし、ブロック長を1名選出する。
2. ブロックごとにブロック会議を開催し、情報交換をする。
3. ブロック長を中心に本会の役員、委員の選任をする。

第13章 表彰

第20条 PTAの振興発展に尽した功績顕著な個人およびその活動が他の模範となるPTA(団体)を総会において表彰する。
2. 表彰の基準は表彰規定で定める。

第14章 改正

第21条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。ただし、会則に定めのない事項は、その都度会長がこれを定める。

第15章 その他

第22条 本会の次の事項は、会則で定めるものを除いて諸規定でこれを定め、理事会の承認を得て変更する。
(1) 役員選考規定
(2) 理事選考規定
(3) 役員会規定
(4) 委員会規定
(5) 会議諸規定
(6) 会費規定
(7) 交通費支給規定
(8) 表彰規定
(9) ブロック会議諸規定
(10) 慶弔規定
(11) その他会則の実施に必要な規定

第23条 会長は会則が定める会議のほか、必要に応じて会議を招集することができる。なお、会長が必要と認める会議には、有識者の出席を要請することができる。

本則 附則

この会則は平成23年5月14日より実施する。

平成28年2月6日一部改正
令和4年2月19日一部改正

諸規定

会則第22条に基づき諸規定を次のように定める。

第1章 役員選考規定

第1条 会則第7条、第8条、第9条の規定による役員の選考はこの規定の定めるところによって行う。

第2条 会長の選出は次のとおりとする。
(1) 会長は、原則当該年度役員の正副会長経験者の中から選出する。
(2) 毎年8月の役員会で次年度会長選考委員会を立ち上げ、11月の役員会で選考し、11月の理事会で選出、翌年5月の定期総会で承認を得る。

第3条 会長を除く役員候補者の選考に関する事務を処理するため役員選考委員会をおく。

第4条 役員選考委員会は次年度会長予定者と会則第7条で定める当該年度役員の中から若干名で構成し、委員長を次年度会長予定者とし、副委員長は互選とする。

第5条 役員の選考は次のとおりとする。
副会長、委員長、副委員長、書記、会計、監事の各候補者は、各ブロックより推薦があった者と次年度会長予定者が推薦する者を役員選考委員会で資格を確認し、選考する。

第6条 副会長の選出は次のとおりとする。
(1) 副会長は、各ブロックより推薦のあった者と次年度会長予定者が推薦する者を含む若干名、小・中学校長会代表若干名とする。
(2) 会長は副会長の中から職務代行を1名指名できる。

第7条 会長を除く役員は、役員選考委員長が選考内容を役員会に報告し、理事会で選出、定期総会で承認を得る。

第2章 顧問・参与・アドバイザー規定

第8条 顧問の選出は次のとおりとする。
顧問は、直前会長または歴代会長から選出することができる。

第9条 顧問、参与、アドバイザーの職務は、次のとおりとする。
(1) 顧問:役員会の統括的な指導・助言を行う。
(2) 参与:専門的な分野において指導・助言を行う。但し無給。
(3) アドバイザー:専門的な分野において指導・助言を行う。有給。

第3章 理事選考規定

第10条 会則12条第5項の規定による理事の選考はこの規定の定めるところによって行う。
第11条 ブロック長および小・中学校長会代表各1名を理事とする。ただし、ブロック長が本会の役員の場合は、当該ブロックよりブロック長以外の1名を選出する。

第4章 役員会規定

第12条 会則第14条の規定による役員会はこの規定の定めるところによって行う。

第13条 役員会は、会則第7条の役員・事務局長・事務局員・オブザーバーによって、構成される。
2 役員会の開催は、原則月1回とする。

第14条 役員会の役割は、次のとおりとする。
(1) 協議事項・審議事項・報告事項・その他を議論し、審議事項は採決する。監事は会の最後に講評を述べる。
(2) 各委員会より立案された事業(計画書・報告書)について論議し、採決する。
(3) 会則第11条の規定による総会事項等を立案し、理事会に提出し承認を受ける。

第5章 委員会規定

第15条 会則第15条の規定による委員会はこの規定の定めるところによって行う。

第16条 委員会は、各年度の方針により必要な委員会と委員会数を設けることができる。
2 次年度会長を中心に当該年度役員によって、次年度委員会名と委員会数を審議する。
3 2月の理事会にて、承認(内定)を得る。

第17条 運営委員は、原則として単位PTAより1名とする。
2 運営委員に欠員が生じた時は、単位PTAより補充し、補充運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第18条 各委員会は必要に応じ開催し、各委員会任務に基づく事業を計画実施する。
2 各委員会の委員は、原則として単位PTAの役員とし、所属PTAの推薦により、会長がこれを委嘱する。
3 各委員会は、それぞれの所掌事項について調査研究し、本会の主催する各種事業の立案および実施に携わる。
4 各委員会は、役員会にて担当事業の協議・審議を得なければならない。

第19条 特別委員会は、会長・理事より要請があった時、設けることができる。

第6章 会議諸規定

第20条 会長は、必要に応じて正副会長会議を設けることができる。
2 正副会長会議は、原則として役員会以前に開催する。

第21条 会長は、ブロック長会議を設けることができる。

第7章 会費規定

第22条 会則第5条に規定する会員数割会費ならびに均等割会費および納入方法に関する事項はこの規定による。
第23条 会員数割会費は、1会員年額70円とし5月末まで会費納入書に必要事項を明記し事務局まで振込・または持参し納入する。
第24条 会員数割会費の変更ならびに均等割会費については、必要に応じて役員会で協議し、理事会にて承認を得て、総会で審議を得る。

第8章 交通費支給規定

第25条 交通費の支給は次の通りとする。
(1) 正副会長会議、役員会、委員会参加者に交通費を支給する。
(2) 交通費は一律500円を支給する。

第9章 表彰規定

第26条 会則第20条に規定する被表彰者の選考に関する事項はこの規定による。表彰は、団体及び個人とし、表彰状(功労賞)と感謝状の2種を設ける。

第27条 表彰者(団体および個人)は、役員会において選考する。

第28条 会則第20条に定める被表彰団体は次の事項のうち特に功績が顕著な団体とする。
(1) 組織運営
(2) 学校、家庭および地域社会における教育の振興
(3) 校内外生活指導
(4) 教育環境の改善充実
(5) その他、他の模範となるPTA活動

第29条 会則第20条に定める被表彰者(個人)は、次のとおりとする。
表彰状(功労賞)は、次のとおりとする。
(1) 富山市教育委員会名及び富山市PTA連絡協議会名の連署とし、富山市PTA連絡協議会総会時に授与式を行う。
(2) 下記推薦基準により単位PTAが推薦し、役員会で決定する。
(3) この表彰は、25ポイント以上とする。
(4) その他必要と認めた者。
感謝状は、次のとおりとする。
(1) 富山市PTA連絡協議会名で、単位PTA総会等に於いて単位PTA会長より伝達授与する。
(2) 下記推薦基準により単位PTAが推薦し、役員会で決定する。
(3) この表彰は、15ポイント以上とする。
(4) その他必要と認めた者。

第30条 再度表彰するときは、原則として前回の表彰から3年以上経過していなければならない。 ポイント表(表1)

*役職を下記ポイントとする。

役職名 ポイント
会長 5
副会長 4
副会長 4
委員長 3
書記 3
会計 3
監事 2
その他の役員 2
学級委員・地区委員 2

*下記役職者は上記ポイントに加算する。

役職名 ポイント
市P連役員 3
ブロック長 2
市P連運営委員 1

第10章 ブロック会議諸規定

第31条 会則第19条に規定するブロック会議に関する事項はこの規定の定めるところによって行う。

第32条 ブロック会議は各ブロックにおいて原則年三回以上開催するものとする。

第33条 ブロック会議の議題においては、次のとおりとする。
(1) 小中学校の連携に関する事項
(2) 本会の役員及び運営委員の輩出に関する事項
(3) 単位PTAと本会の意見の交換に関する事項
(4) 会員の資質向上に関する事項
(5) その他ブロックの特異性を活かし設定する事項

第34条 ブロックには次の役員をおく。
(1) 会長 1名(原則中学校会長がこれにあたる)
(2) 副会長 若干名
(3) 会計 1名

第35条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は会を代表し会務を総括するとともに、本会の開催するブロック長会議に出席しなければならない。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、会長の職務を代行する。
(3) 会計は会の会計を司る。

第11章 慶弔規定

第36条 役員・事務局長が死亡したときは、次の香典等を送る。

(1) 役員・事務局長が死亡の場合、10,000円を送る。
(2) 役員・事務局長の父母・配偶者・子の死亡の場合5,000円を送る。
(3) その他各種団体関係者等その他について正副会で協議の上、弔意を表す。

第12章 個人情報取扱規定

第37条 本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、あらゆる場面において個人情報の保護に努めるものとする。

第38条 本会の個人情報の管理者(以下、「管理者」という。)は本会副会長とし、本会会長がこれを任命する。

第39条 本会の個人情報の取扱者(以下「取扱者」という。)は本会事務局職員とする。

第40条 管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することはできない。その職を退いた後も同様とする。

第41条 本会は個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示するものとする。
2 要配慮個人情報などを収集する場合は、あらかじめ本人の同意を得るものとする。

第42条 取得した個人情報は、次の目的で利用する。
(1) 会員名簿、緊急連絡簿、役員名簿等の作成・運用
(2) 事業の参加者名簿作成・運用、その他の文書の配布

第43条 管理者・取扱者はあらかじめ本人の同意を得ないで第41 条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。

第44条 個人情報は、管理者・取扱者が保管するものとし、適正に管理する。
2 不要となった個人情報は管理者立ち合いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。

第45条 個人情報は次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童生徒の健全育成の推進に必要がある場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

第46条 個人情報を第三者に提供したときは、次に掲げる事項について記録を作成し、保存する。
(1) 第三者の氏名
(2) 提供する対象者の氏名
(3) 提供する情報の項目
(4) 提供する対象者の同意に関する事項

第47条 第三者から個人情報の提供を受けとるときは、次の事項について記録を作成し、保存する。
(1) 第三者の氏名
(2) 第三者が個人情報を取得した経緯
(3) 提供を受ける対象者の氏名
(4) 提供を受ける情報の項目
(5) 対象者の同意に関する事項(事業者でない個人から提供を受ける場合を除く)

第48条 本会は、会員本人から個人情報の開示、利用停止、追加、訂正、削除を求められた時は、法令に沿ってこれに応じるものとする。

第49条 個人情報を漏洩等(紛失含む)した恐れがあることを把握した場合は、直ちに管理者である副会長及び会長に報告し、必要な対策を遅滞なく講じるものとする。

第50条 本会は、会員に対して、定期的に個人情報の取扱いに関する留意事項について研修を実施するものとする。

第51条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない

諸規定 附則

この諸規定は平成23年5月14日より実施する。

平成27年2月22日一部改正
平成28年2月6日一部改正
平成31年2月24日一部改正
令和2年2月23日一部改正
令和3年5月8日一部改正
令和4年11月16日一部改正